「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)」は平成19年6月1日、探偵業について必要な 規制を定める事によって、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護をする事を目的に施行 されました。 探偵業を営もうとする者は、事務所所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ届出書を提出し なければならなくなりました。
次に、欠格事由が設けられ、下記の者は探偵業務を営む事はできません。
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
3.最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号のいずれか
に該当するもの
6.法人でその役員のうちに上記1〜4までのいずれかに該当する者があるもの
また「重要事項の説明」「利用目的の確認」等も義務付けられました。
重要事項の説明とは、
1.探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要) 2.届出証明書に記載されている事項 3.探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法、その他の法令を遵守する旨 4.「秘密の保持」に規定する事項 5.提供することができる探偵業務の内容 6.探偵業務の委託に関する事項 7.依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期 8.契約の解除に関する事項 9.業務上、作成、取得した資料の処分に関する事項
利用目的の確認とは、 依頼者から調査結果を違法な行為(差別・ストーカー・DV・その他公序良俗に反する行為)の為に 用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
その他にも「秘密の保持」「名義貸しの禁止」等、いくつもの項目があり、この探偵業法に違反した場合
「営業停止」「1年以下の懲役又は百万円以下の罰金」等の罰則が設けられています。
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